番号 |
事 業 名 |
概 要 |
事業 区分 |
1 |
公益文化事業 |
公益法人の目的の一つでもある「教育文化の振興」を図る。 |
実施事業 |
2 |
医療費
(組合員医療費) |
組合員及び被扶養者が、けがや病気で医療機関で受診したときは、自己負担額から共済組合の一部負担金払戻金・家族療養費附加金を控除して得た額が6,500円を超える場合にその超える額の1/2を支給する。ただし、その超える額の1/2に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 |
給付 |
医療費
(家族医療費) |
3 |
入院給付金
(組合員入院給付金) |
組合員が療養のため引き続き5日以上入院した場合に1日につき600円を支給する。 |
4 |
結婚祝金 |
組合員が結婚した場合に30,000円を支給する。 |
5 |
組合員死亡弔慰金 |
組合員が死亡した場合に500,000円を支給する。 |
6 |
遺児育英金 |
組合員が死亡した場合、その遺児(18歳以下の被扶養者)1人につき500,000円を支給する。 |
7 |
出産祝(見舞)金
(組合員出産祝(見舞)金) |
組合員が出産した場合に30,000円を支給する。 |
出産祝(見舞)金
(配偶者出産祝(見舞)金) |
配偶者が出産した場合に30,000円を支給する。 |
8 |
傷病手当金 |
組合員が公務によらない病気又は負傷により休業し、給料が全月にわたり支給されない場合に1月につき20,000円を支給する。(その間は掛金免除。) |
9 |
休業手当金 |
共済組合の給付がある時を除く期間に、組合員が親族の看護のため休業(欠勤)し、給料が減額され又は支給されない場合に共済組合の介護休業手当金と同等額を支給する。(その間は掛金免除。)但し、算定の基礎となる給料月額は30万円を限度とする。 |
10 |
育児休業支援金 |
共済組合の育児休業手当金の支給が終了した翌月から、育児休業が終了する月まで一月につき 20,000円支給する。 |
11 |
カフェテリアプラン助成金 |
組合員が個々のライフスタイルに応じた有意義な生活を実現することを目的に、幅広いメニューの中から自由に選択し、活動等を実施したときに1年に1回12,000円(R4年度)を限度に給付する。 |
保健 |
12 |
独身者交流支援事業 |
結婚を希望している独身の組合員に、組合員同士の出会いの場を提供する。 |
13 |
普及活動費 |
「福利厚生とくしま」等の発行により事業内容等を広報する。 |
14 |
事務職員研修会助成 |
小中学校及び県立学校の事務職員研修会に助成金を助成する。→平成25年度より公益文化事業に統合 |
15 |
人間ドック負担金(県費教職員) |
県の負担する人間ドック費用等を負担する。 |
16 |
貸付事業 |
生活資金等の貸付を行う。 |
貸付 |